【10kW未満は12月末まで延長されました】改正FIT法への移行手続きはお済みですか?

お知らせ
2017年11月24日

2017年4月1日から「改正FIT法」が施行されました。これまでの「設備認定」から「事業計画認定」に変わります。2017年9月30日まで(10kW未満は12月31日まで)に移行手続きを終えない場合、売電できなくなる場合もあります。ご確認の上、対象者の方は速やかにお手続きを済ませてください。手続きに関してご不明・ご不安な点は、PV-Netまでご相談ください。

Q.改正FIT法とはなんですか? わたしたちに影響がありますか?

2012年7月に固定価格買取制度(FIT)が導入され、再生可能エネルギーを一定期間・固定価格で買い取ることが電力会社に義務付けられました。本制度で売電するためには、国が定めた要件に適合した発電設備であることが求められ、設置前に「設備認定」の取得が義務付けられました。本年4月のFIT法改正では、「発電設備を認定」する方式から、「発電事業を認定」する方式へと変わりました。これに伴い、2012年7月にさかのぼって改めて「発電事業計画」の提出・認定が必要となりました。10kW以下の住宅用太陽光発電を設置している方も対象とされ、提出を怠ると、認定失効となり、売電できなくなる可能性が出てきます。

Q.移行手続の対象者は設置者全員ですか?

2012年7月以降に「設備認定」を受けて太陽光発電設備を設置した全ての方が対象です。「個人」「事業者」「余剰売電(住宅用)」「全量売電」かは関係ありません。

kaisei_fit【特例太陽光】
2012年6月以前に太陽光の余剰電力買取の申込みを行い、設備IDが「F」で始まる方。設備IDは東京電力では検針票に記載。東京電力のハガキタイプの検針票および、その他の電力会社は検針票に記載されている連絡先に、本人が連絡すれば教えてもらえます。

【みなし認定】
2012年7月以降に電力会社と電力受給(売電)契約を結び、売電を開始した方。暫定的に新制度の認定を受けたとみなされており、新制度への正式な移行手続が必要です。

Q.対象者です。どのような手続をとれば良いですか?

経済産業省へ、保守点検および維持管理等に関する遵守事項への同意チェックを記載した「事業計画」の提出が必要になります。設置事業者が代行で申請している場合もありますが(ご確認ください)、していない場合は、雛形として、記入見本等がありますので、ご自身でも申請が可能です。申請方法としては、インターネット上から登録できる電子申請、書類で提出する紙申請から選ぶことができます。

Q.提出期限はいつまでですか

10kW以上は 2017年9月30日まで。10kW未満は 2017年12月末までとなります。

電子申請の場合

紙での申請の場合